登記手続業務

不動産登記は私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積、所有者の住所、氏名などを登記情報として記録し、一般に公開することで、権利関係などの状況を明確にしています。
登記手続業務については、電話(044-854-7555)か当ホームページのメールフォームより、お問い合わせ下さい。

不動産の表示に関する登記手続き業務

不動産の表示に関する登記手続き業務 不動産の表示に関する登記手続き業務 不動産の表示に関する登記手続き業務

土地

分筆登記 一筆の土地を分割して数筆の土地とする。
※筆:土地を数える単位
こんなとき!
  • 売却のため土地を分割したい。
  • 相続のため各相続人で土地を分けたい。
  • 土地の一部を相続税として物納したい。
合筆登記 数筆の土地を合併して一筆の土地とする。
こんなとき!
  • 所有土地が多数で管理が煩雑なとき。
地積更正登記 登記されている面積と実測面積が異なる場合に訂正する。
地目変更登記 土地の利用状況が変わったときに登記の内容を同じように変更する。
こんなとき!
  • 建物敷地の一部が、道路となったとき。(宅地→公衆用道路)
  • 更地に建物を建築したとき。(雑種地→宅地)
※地目:利用上の土地の種類

不動産の表示に関する登記手続き業務

建物

建物表題登記 建物の物理的な状況や所有者の住所、氏名などを登録する。 こんなとき!
  • 建物を新築したとき。
  • 未登記建物を買ったとき。
建物表示変更登記 建物の物理的な状況や登録内容に変更があったとき登記の内容を同じ様に変更する。 こんなとき!
  • 増築または一部を取り壊ししたとき。
  • 屋根材を変えたとき。
  • 利用状況が変わったとき。(居宅→事務所、店舗→居宅)
  • 所在地番に変更が生じたとき。
建物減失登記 建物が滅失したときに登記記録を閉鎖する。 こんなとき!
  • 建物全部を取り壊したとき。
  • 過去に取り壊しが済んでいるが登記のみ残っているとき。
区分建物表題登記 マンションの各部屋ごとに、建物の物理的状況を登録する。 こんなとき!
  • マンションを新築したとき。
共用部分たる
旨の登記
登記されている建物を規約により定められた共用部分として登録する。 こんなとき!
  • 建物を共同利用の目的として使用するとき。(集会所、駐輪場、ゴミ置場等)
  • 測量設計業務
  • 開発設計業務
  • 建設設計業務
  • 登記手続業務

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